派遣社員の失業保険給付等について
現在派遣社員として働いています。6ヶ月契約で更新を重ねてきましたが派遣先から「9月末に契約満了で辞めるか、12月末までの契約更新して契約満了で辞めるか選べ」と言われました。理由は人員削減だそうです。

この場合、9月末で辞めても12月末で辞めても会社都合ですか?自己都合ですか?失業保険をすぐにもらえるか心配です。

もし自己都合にされていても離職票をもってハローワークでなりゆきを説明すれば会社都合としてくれますか?
契約の更新が明示してあるのに更新されなった場合は会社都合で特定受給資格者になりますが、
景気満了だけの離職理由では自己都合になると思います、
確かにハローワークで事情を話せば会社都合になる場合もあります、
失業保険について質問です。

求職申込年月日
22年9月27日

受給期間満了日
23年9月27日

数日後に認定日なんですが、手当をもらうのがその時で最後になります。

質問なのですが、手当をすべてもらい終えても、受給期間満了日まで、今まで通り月二回以上の就職活動を行わないといけないのでしょうか?

それと手当を貰い終えても特別な手続きなどを行いにハローワークに通わなければいけないのでしょうか?
通常失業手当の支給が終了したら、特にハローワークに活動を報告しなくて大丈夫ですよ。
ただし、ハローワークによって少しづつ運用が違うみたいなので一応最後の認定日に確認してくださいね。
来月に会社都合で会社を辞める事になりました。失業保険について教えてください。
会社は二つ目なのですが、前回は自己都合で辞めました。今回は会社都合です。
失業保険について調べていたら
、再就職手当をもらってから3年経っていないと失業保険がもらえないという記載を見つけました。
私の場合前回の手当をもらってから3年経っていないうちに辞める事になったのですが、会社都合であっても前回の再就職手当を受け取ってから3年経っていないと手当はもらえないのでしょうか?

もらえるお金はもらっておきたいと思っており、出来ればまた再就職手当をもらって新しい会社で再出発したいのですが、これからどう動けばいいのか分かりません。
次は紹介予定派遣を考えています。
どなたか詳しい方、教えていただければと思います。
三年経過しないと失業手当が貰えないじゃなくて、再就職手当が貰えないの間違いじゃ?
貰ってたら、三年間の間に路頭に迷う人ばかりに
(笑)
『失業保険について』

給付日数を10日残してバイトをはじめました。

時間も日数も多いので、就職したとみなされるはずです。

就職届けを職安に提出した場合、10日間残った失業手当は受給期間満了日以内であれば
再度受け取ることができるのでしょうか?

バイトは慣れない仕事でどのくらい続くかわからず雇用保険にも加入していないため、また無職になったとき残りが受けられれば助かります。

どなたかお分かりになる方がおられましたら教えてください。お願いします。
こんにちは!
給付期間中のバイトについてですが、週4日以上働いた場合、
給付期間が延長されます。(確か就職した事と同じ)
その後バイトを週3日になった場合、再度ハローワークにて
申請するだけだったと思います。

私は週5日程度勤務していた為、事前に申請しました。
離職(バイトを辞めるもしくは週3日以下になった場合)した時点で
ハローワークへ離職の旨を伝えました。

その際、注意事項
離職証明書をハローワークより貰えるので、バイト先に書いて頂く必要が
有ります。(無いとどうなるかは判りません。)

あんまり約に立たないですね。。。
ごめんなさい
失業保険について。2年以内に12ヶ月以上雇用保険に入っていました。その分の失業手当は全てもらいました。

今回2月から派遣として雇用され雇用保険に入りますが、自己都合で6ヶ月以内(5ヶ月間)で退職するつもりです。
その翌月から個人事業主として働く場合、派遣で働いた分の失業保険は貰えるのでしょうか。

わかりにくいと思いますが宜しくお願いします。
そもそも自己都合で辞めて、その翌月から働いて収入を得る場合は、
失業給付の対象にはなりません。
以上。
ただし、最終的な確認はハローワークでされることをお勧めします。

あ、5ヶ月はダメです。
自己都合で1年、会社都合では6ヶ月の加入期間が必要です。
労災について質問します。親の労災が途中で突然ストップされてしまったのですが、労基に連絡してみると担当医師の診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に止めたという回答でした。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)


ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?


以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
①医師は患者を治療することが仕事で、労災を打ち切るかどうかは労働基準監督署の判断です。よって医師に過失を追及するなど無理があります。

②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。

③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。

④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
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