失業保険申請前のアルバイトについて。

2013年4月に2年働いた仕事をやめ、すぐに歯科助手として働きましたが合わずに2週間ほどでやめました。

4月末に失業保険の申請をハローワークにしに
行きましたが、保険の手続きを歯医者がしてくれてたらしくそこの離職票も必要だと言われました。離職票がまだ届かず、歯医者に問い合わせたところあと2週間ほどかかるとのことです。

失業保険を申請してから7日間は待機期間で、働いていないかを確認する期間がありますよね?
実は、知り合いの人に塾を手伝って欲しいと言われてますが、申請前に働いてもいいのでしょうか?申請時に辞めて、また働くのは良いでしょうか?
色々調べましたが、待機が終わってからであれば限られた時間数でアルバイト可能だとわかりました。

申請、待機がおわるまでアルバイトは待ってもらったほうがいいのでしょうか?できれば早めに手伝って欲しいと言われてます。

中々説明がわかりにくいですがよろしくお願いします。
待機中は働かないよう強調されました。受給資格決定日から7日間。「離職票が無いと講習の受付できません」と言われ何もせず。1週間してから姉に急かされ行ったけど?しおりの日付印は4月17日。多分、離職票を持って行った日。と言うことは、離職票待ち?それ以前なら働いていいことになる?
入社2週間ですが、仕事を辞めたいと思っています。
失業保険について教えて下さい。
約7年勤めた会社を、今年の8月末で退職しました(正社員)。
そして、9月半ばから新たな就職先で勤務しています。

しかし、新たな就職先での仕事についていけず、勤めて2週間
程度ですが、退職を考えています。

9月は、給与面でいえばパート扱い、10月から正社員という予定ですが、
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

6か月前の所得で計算するということを聞いたのですが、
正式に今の職場を退職したのち、失業保険の給付手続きを
すればいいのでしょうか?

7年勤めた会社の方の離職届は、手元にあります。
しかし、雇用保険被保険者証は、今の勤め先に提出したばかりです。
(手続きは、途中だと思います)

初めての転職でしたが、精神的に参ってしまい、
どうしても続けられる気がしません。

期待されて入社し、先方が、こちらの入社希望日にあわせてくれて
おり、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

まだ、先方に伝えてはいませんが、上記のことがあり、
簡単には辞められないのではと思っています。
損害を受けたとして先方に何か請求されることはあるのでしょうか?

わからないこと、不安だらけです。

お分かりの方、教えて下さい。
失業給付は受けられる代わり、本来なら今度の職場での離職票がまず必要なのです。

ただし、今度の職場の勤務期間単独では失業給付の要件を満たせていないため、それで前職の離職票を併せて提出することで要件に叶うのです(既に加入手続きが完了している前提でです)。

ちなみにお手当1日分の金額をはじき出すベースとなるものを「基本手当日額」といい、退職日から遡って6か月分のお給料総額(交通費含む)を180で割った額で計算します。ですから事業所二ヶ所分のデータが絶対必要になるわけです。

なお新たな職場で勤められないことについては、有期契約でなく当初の契約にも明記がない限り、みだりに損害賠償請求をしてくるものではなく、仮にそこまで逆上されたらされた時点で地域の弁護士の有料相談などで善後策の助言を受けるといいでしょう。

一般には「試用期間」といって双方にとってのお試し期間がいまです。実際に試用期間となっているかどうかはともかく、退職を申し出られるなら傷の浅いいまのうちがよろしいかもしれず、罪悪感ゆえ悶々としているばかりでもご自身の損です・・・
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
残念ですが、無理だと思われます。

まず、退職時点で、妊娠中とのことでしたので
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
に当てはまり、需給要件を満たさずに、資格が無いと判定されたわけですね。

資格ありと認定された人でも受給期間は、
離職した翌日から1年間ですし、
その間に、妊娠出産がはいれば延長が約3年です。

つまり、
需給要件を満たしていない。
仮に、満たしていても4年が経過しているので、受給期間が切れている。

ということで、もらうことは出来ません。

交渉や申請方法で需給可能という、やり方明記での回答が投稿されましたら、、
もしくは、私の回答では納得できないとうのでしたら
どうぞ、だめ元で、ハローワークへ申請してください。
現在4月から失業保険を給付しており今月末で最後の認定日があるのですが、その認定日前にもし就職が決まってしまった場合は最後の失業保険はもらえないのでしょうか?
失業給付を受けている間に就職が決まったら 入社日の前日までの基本手当は受けられるのが原則。そして 次回の失業認定日を待たずに入社日の前日にハロワに行って就職の申告をしなければならない。

ただ、失業認定日とは4週ごとに決められた日なので、最後の認定日として設定された日以前に所定給付日数が全て消化されてしまっていることがある。

「雇用保険受給資格者証」に 前回の認定日に失業認定された日数と 残日数が印字されていると思う。入社日の前日までにその残日数を消化し切っていたら その残日数分までしか基本手当は受けられないし、消化し切っていなければ 入社日の前日までの基本手当が受けられる ということ。
雇用保険についてです。
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)

しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
1月に退職した会社から交付された「離職票」で雇用保険の失業給付金を受給することができます。「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」が受給の要件です。まだ間に合いますので、早急に住所地を管轄する「公共職業安定所」で受給手続きをしてください。
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