再就職するにあたって


約1年半働いた会社を自己都合で9月中旬に退社します。



離職表も早急に用意してもらい、就職活動しようと思っていますが、以前はハローワークのみどりの窓口で見て貰っていました。


精神病がひどく、通院もしていて、その時の記憶があまりないのですが、
①みどりの窓口に行くにあたって診断書が必要だったのか?
②疾患者だと3ヶ月待たずに失業保険が出たのですが、みどりの窓口ではなく、普通の窓口で失業保険の手続きをした場合には3ヶ月後に失業保険が出るのですか?
③9月で辞める会社に合格する前まで失業保険を貰っていて、早急で就職ができたので残日数のいくらか頂けたのですが、今回も早急で就職した場合に残日数が残っていれば、いくらか貰えるのでしょうか?


以下、詳しい方、回答お願い致します。
「みどりの窓口」というのがわからないのですが・・・。

たぶん、前回は失業手当ではなくて傷病手当ではなかったですか?

傷病手当は「病気が原因ですぐには就職できない」という場合のものです。ですから、今回は病気でないのなら、通常の失業手当の対象になるので、3ヶ月後からの給付開始となるはずです。また、離職の届け出をしてから約1カ月の制限期間は再就職手当の対象からも除外されるので、すぐに再就職すると何ももらえません。

全てはケースバイケースなので、詳しくはハローワークで説明を受けてください。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
失業保険給付資格について
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。

その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?

また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
雇用保険(失業保険)は受給申請しないと何も始まりません。
申請→待期(7日間)→給付制限期間・説明会→初回認定日→認定日と言う流れになります。

すでに働いているので受給申請は不可です。

受給申請もないのに、再就職手当もありません。

【補足】
正式契約もなにも、既に働いているのでしょ、働いているのに受給申請は出来ませんよ。
受給申請をしていて、待期も終わり、再就職手当の受給要件を満たしている就職であれば再就職手当の申請も出来ますが、今からでは何も申請出来ません。
失業保険と扶養に関して質問です。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
はやめに自分から連絡してください。

違法な保険金取得の可能性が高いので、バレてからなら受け取った額を返すだけではすまないですよ。

すでに手遅れかもしれませんが、はやめに勘違いをしていたと正直に申告すれば、返金するだけで済むかもしれません。
失業保険について労務関係に詳しい方おしえて下さい。
先程も質問しましたが回答がばらばらで…。
・自己都合による退職。
・正社員。
・年齢23歳。女性。
・勤務年数3年。
・基本給12万+手当2万 手取りは12万くらいです(T_T)

以上の条件で失業した場合に
①失業給付は退職日の何日後からもらえますか?
②月額いくらくらいもらえますか?
③何ヶ月間失業給付をもらえますか?

大変無知ですみませんが、目安でもいいので教えてください。

高校中退して出産したため一度は諦めた大学進学なのですが、
やはり諦められない気持ちがあり、通信の高校→通信の短大…。と子育て・仕事をしながらしてきました。
ようやく通信の短大も卒業が見えてきました。
娘も来年4月から小学生です。
一度は諦めましたが、今なら、編入として2年間の予定なら…。夢だった大学に通えるのではないかと検討し始めています。←受かればですが…。
ダンナの給料で生活だけはできますが、少しでも足しになればと思ってます。
なのでもしも、失業給付が延長できたり、それ以外にも何か給付が受けられそうなものがあったらそれも教えて下さい。

先程質問をしたときに、仕事をする気が無いならもらえませんという回答があったのですが、

学校行ってもできるような仕事は探すつもりです(パートで)。でも子育てとの両立もありますし、条件的にパートですらなかなか見つからないと思うんです。
なので学業に専念しながら給付をもらうつもりはありません。足しにというのは生活が落ち着くまでの事です。
①失業給付は退職日の何日後からもらえますか?
→退職日からではなく、求職申込日から数えますので、早めにハローワークに行きましょう。
求職申込日(受給資格決定日)から待期7日+給付制限期間3ヶ月+4週間に1回ある認定日の約7日後に振込み
結構遠いですよ。。。^^;

②月額いくらくらいもらえますか?
→月額ではなく、日額で支給されます。
離職6ヶ月の賃金の合計÷180の8割~4.5割
14万×6ヶ月÷180=4,666・・・3,732~2,146円/日ってところだと思います。

③何ヶ月間失業給付をもらえますか?
→90日

仕事をする気がないなら…ですが、求職活動実績が必要となるので、そのことを言われているのだと思います。
紹介拒否と判断されれば、1ヶ月間の給付制限(手当がもらえない)をされることもあります。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。

3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。

次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。

もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)

1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)

税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
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