失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。
雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可
基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、
年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。
雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。
※「特定受給資格者」の範囲
貴方に該当する部分を抜粋します。
2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。
仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
失業保険と扶養
昨年11月に退職。
その後すぐ失業保険の給付の手続きをしました。
(私的都合でないので、3か月の待機はありませんでした。)
そして、夫の扶養に入りました。
しかし、給付を受けながら扶養に入ることは本来はできない、と最近知りました。
すでに、給付を二か月受けていますが、
どこかに申告した方がいいのでしょうか。
もし、このまま申告せずにいた場合、
給付金の返還など求められますか?
医療費が昨年高額だったため、確定申告をしようと思うのですが
その際に、扶養に入りながら給付を受けたことは指摘されますか?
昨年11月に退職。
その後すぐ失業保険の給付の手続きをしました。
(私的都合でないので、3か月の待機はありませんでした。)
そして、夫の扶養に入りました。
しかし、給付を受けながら扶養に入ることは本来はできない、と最近知りました。
すでに、給付を二か月受けていますが、
どこかに申告した方がいいのでしょうか。
もし、このまま申告せずにいた場合、
給付金の返還など求められますか?
医療費が昨年高額だったため、確定申告をしようと思うのですが
その際に、扶養に入りながら給付を受けたことは指摘されますか?
正確に言うと、失業給付の基本日額が3612円(60歳以上ならば5000円)以上の場合、失業給付の受給期間中は健康保険の被扶養者になれません。今一度受給資格者証で基本日額を確認してみて下さい。
もし上回っている場合ですが、それによって失業給付の返還を求められることはありません。但し受給開始に遡って被扶養者でなくなる為、被扶養者から外す手続きと同時に国民健康保険に加入する必要があります。申告せずに放置し、そのことが発覚した場合は色々と面倒です。
もし上回っている場合ですが、それによって失業給付の返還を求められることはありません。但し受給開始に遡って被扶養者でなくなる為、被扶養者から外す手続きと同時に国民健康保険に加入する必要があります。申告せずに放置し、そのことが発覚した場合は色々と面倒です。
失業保険延長解除について。
一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
一人目を妊娠したときに失業保険の受給を延長していました。
二人目の妊娠発覚したばかりですが、出産までの短期間だけでも妊婦を雇ってもらえる企業はあるもの
なのでしょうか。
正直、希望する条件は厳しそうなので、今すぐどうしても就職したいつもりではないのですが、もしも条件に沿う企業が見つかれば就職したいとは考えています。
ここでお聞きしたいのは、妊婦でも働く意志があれば失業保険の受給資格はあると聞いたのですが、それは具体的にどのような意思表示を示せれば良いのでしょうか…?
「働く意思、あります!」の言葉で通用するのでしょうか?
雇ってくれるところはおそらくないでしょうね。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。
必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?
とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
どこもすぐ辞めるの分かってて雇うのいやでしょうから。
もともと短期で募集かけてるところなら万が一でも…って感じですが、そういうところは体力仕事だったりするのでやはり無理でしょうね。
必要な手続きをして求職活動を定期的にすれば失業保険はもらえるみたいです。
ただ、だんなさんの扶養に入ったままだとだめだった気が?
とりあえず、近くのハローワークで話を聞くのが早いですよ。
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
失業保険を受給中は、健康保険の扶養から外れないといけないですよね。
万一、扶養に入ったまま受給を受けたらバレるのでしょうか?
※もちろん私はそんなことはしませんが、どこから不正が発覚するのかなぁと疑問に思ったので…
万一、扶養に入ったまま受給を受けたらバレるのでしょうか?
※もちろん私はそんなことはしませんが、どこから不正が発覚するのかなぁと疑問に思ったので…
被扶養者の会社が適当であればばれないかも知れません。
が、たいていの会社はその不正を防止するために配偶者が会社を退職して扶養の手続きをすることになったときに、失業給付の日額がわかるものの提出を求められる場合が多いです。
なにより、バレた時ご主人の会社とご主人に迷惑がかかります。
が、たいていの会社はその不正を防止するために配偶者が会社を退職して扶養の手続きをすることになったときに、失業給付の日額がわかるものの提出を求められる場合が多いです。
なにより、バレた時ご主人の会社とご主人に迷惑がかかります。
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