失業保険を受給したほうが良いのか迷っています。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
受給するとなると、旦那の扶養から外れなければならないということなのです。
そうなると、国民年金、国民健康保険を払うこととなり、
失業給付金と相殺すると損をするような気がするのですが、
もらえる失業給付額がわからないので、悩んでいます。
ちなみに、月々の給与は平均して9万5千円です。(パートで5年ほど働いていました)
どなたかお知恵を貸してください。
国民年金は役所で免除の申請が出来ます。健康保険は支払能力がない場合、分納(とりあえずいくらか払い国民健康保険に加入し、扶養に入ったら月々いくらか支払って返すという方法があります。そういう相談にはのってくれますよ。
今、年金を受給しながらアルバイトで勤務しています。勤め先で雇用保険に加入しています。仕事を辞めて雇用保険を利用し、失業保険を受給したら年金がストップになります。何故雇用保険に入らなければならないの
でしょうか、無駄な気がします。
でしょうか、無駄な気がします。
60歳代前半の方でしょうか。
国民年金もですが、もし若いころの未納が多く、どんなに頑張っても受給資格が得られないという人でもその後の国民年金保険料が免除になることはありません。 もらえないのに払わなければいけない、ということです。 もらうために払う、のではないのです。
同じ年代でも年金をもらえる人・もらえない人があると思います。 会社でそれを調べて、「あなたは年金があるから雇用保険は入らない」「あなたは年金がないので雇用保険に入る」などと判断されても、これはこれで不快ではありませんか?
それと、雇用保険に加入されていて、最近5年以内に失業給付を受けていらっしゃらないのでしたら、「高年齢雇用継続給付」の手続きはお済みでしょうか。
ついでに、65歳以降の年金は失業保険と両方もらえます。
65歳以降に退職して一時金をもらうか、65歳少し前に退職して65歳以降に受給するか。
いずれにしても、無駄にはならないと思いますよ。
国民年金もですが、もし若いころの未納が多く、どんなに頑張っても受給資格が得られないという人でもその後の国民年金保険料が免除になることはありません。 もらえないのに払わなければいけない、ということです。 もらうために払う、のではないのです。
同じ年代でも年金をもらえる人・もらえない人があると思います。 会社でそれを調べて、「あなたは年金があるから雇用保険は入らない」「あなたは年金がないので雇用保険に入る」などと判断されても、これはこれで不快ではありませんか?
それと、雇用保険に加入されていて、最近5年以内に失業給付を受けていらっしゃらないのでしたら、「高年齢雇用継続給付」の手続きはお済みでしょうか。
ついでに、65歳以降の年金は失業保険と両方もらえます。
65歳以降に退職して一時金をもらうか、65歳少し前に退職して65歳以降に受給するか。
いずれにしても、無駄にはならないと思いますよ。
国民年金の件で伺います。
現在、妻、子供が一歳半と0歳の二人で金銭的に二年ほど納付が出来ていない状態です。
また現在、仕事で体を壊し、退職し無職で収入がない状態です。
これから失業保険の申請をしているところです。
そこで、知人から聞いた話なのですが、役所に行けば収入、出費などの査定で、一時的に免除?控除?してもらえると伺ったのですが、その際に必要な書類は何なのかをこちらでお聞きしたいです。
よろしくお願いします
現在、妻、子供が一歳半と0歳の二人で金銭的に二年ほど納付が出来ていない状態です。
また現在、仕事で体を壊し、退職し無職で収入がない状態です。
これから失業保険の申請をしているところです。
そこで、知人から聞いた話なのですが、役所に行けば収入、出費などの査定で、一時的に免除?控除?してもらえると伺ったのですが、その際に必要な書類は何なのかをこちらでお聞きしたいです。
よろしくお願いします
役所に持参するものは、年金手帳と印鑑のみです。
役所が申請用紙に昨年の所得等を記載して年金事務所に送り、年金事務所が減免を決定します。
減免は7月から翌年6月までがサイクルですので、いま申請して減免が決定すれば今月分から来年6月分までの保険料が減免の対象になりますので、減免の決定通知と減免された納付書が送られてくるまでは保険料は納付しなくて構いません。
先月申請していれば、未納分も昨年7月分まで遡って減免されたところですが、7月に入ってしまったばかりに先月までの未納分は請求どおりに満額支払う必要があります。もう少し早く気付いていれば良かったのですが……
役所が申請用紙に昨年の所得等を記載して年金事務所に送り、年金事務所が減免を決定します。
減免は7月から翌年6月までがサイクルですので、いま申請して減免が決定すれば今月分から来年6月分までの保険料が減免の対象になりますので、減免の決定通知と減免された納付書が送られてくるまでは保険料は納付しなくて構いません。
先月申請していれば、未納分も昨年7月分まで遡って減免されたところですが、7月に入ってしまったばかりに先月までの未納分は請求どおりに満額支払う必要があります。もう少し早く気付いていれば良かったのですが……
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